会則
脂溶性ビタミン総合研究委員会会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は脂溶性ビタミン総合研究委員会(Research Committee on Fat-Soluble Vitamins; RCFSV、以下、「委員会」という。)と称する。
第2章 目的および事業
第2条 目的
委員会は、日本ビタミン学会の中に、ビタミンAD専門委員会(昭和21年12月〜昭和23年12月)、学術研究会議脂溶性ビタミン研究班(昭和23年12月〜昭和24年9月)の後継として昭和24年9月に組織され、ビタミンA、D、E、K 、コエンザイムQ、必須脂肪酸などの脂溶性生理活性物質に関する分野において、産官学の連携のもと、学術的研究の発展と知識の普及活動、関連する疾患の予防、診断、治療等に貢献し、もって国民の健康増進に寄与することを目的とする。
第3条 事業
委員会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 脂溶性ビタミン及び関連する生理活性物質に関する学術的交流と普及活動
- その他、委員会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第4条 種別
委員会の会員は次の通りとする。会員の選出に関する規定は別に定める。
- 委員
- 特別委員
- 客員
- 顧問
- 会友
第5条 委員
委員は、委員会の目的に賛同し、その達成に協力する者(約40名)とし、大学、公的機関等の研究機関に所属する研究者で、研究に従事し、委員会を運営する。
委員は任期を2年とし、再任を妨げない。
委員は、学術集会に出席し、任期中に少なくとも1回は学術集会において報告する。
第6条 特別委員
特別委員は、委員会の目的に賛同し、委員会の運営費を分担する企業、団体等に所属する者(各1名)とし、委員会を運営する。特別委員の定数、任期は定めない。
第7条 客員
客員は、委員会の目的に賛同し、学術的交流を行う者とし、大学、公的機関等の研究機関に所属する研究者で、委員会の運営に協力する。客員の定数は定めない。客員の任期は、委員の残任期間と同じとする。
第8条 顧問および会友
顧問は、委員会の役員経験をもち、委員を退いた者の中から、引き続き委員会の活動に協力する者とする。顧問の定数は定めない。
会友は、委員を退いた者の中から、引き続き委員会の活動に協力する者とする。会友の定数は定めない。
第9条 会費
委員、客員、顧問、会友の会費は無料とする。
特別委員の所属企業、団体は年額一口以上(一口10万円)の会費を納めることとする。
第10条 資格の喪失
会員は、退会、死亡、除名によって資格を喪失する。
第11条 退会
会員が退会または異動する場合には事務局に通知するものとする。
第12条 除名
会員が会の名誉を傷つけ、または委員会の目的に反する行為があったとき、役員会の議を経て委員長が除名することができる。
第4章 役 員
第13条 役員会および役員
委員会は役員会として委員および特別委員の中から次の役員をおく。
- 委員長(1名) 委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
- 副委員長(1名) 委員長を補佐し、会務を処理する。
- 幹事(8名) 委員長、副委員長を補佐し、会務を処理する。
役員会は、委員会の開催、委員への研究費の配分等、委員会の運営に関する事項を決定する。
第14条 役員の選出
役員は、別に定める規定により選出され、委員会の承認を受ける。役員の任期は2年とし再任を妨げない。
役員がやむを得ず交代する場合は、新任者は前任者の残任期間を任期とする。
幹事のうち、2名を特別委員より選ぶものとする。
第15条 委員長の職務
委員長は、学術集会を開催する。
委員長は学術集会開催にあわせて役員会を招集する。また、学術集会以外のときにも必要に応じて役員会を招集することができる。
第16条 事務幹事
委員長は、事務局を設置し、事務処理を担当する事務幹事を3名以内おくことができる。
事務幹事は役員会に出席し、役員を補佐する。
第5章 学術集会
第17条 学術集会
委員会は、原則、年4回学術集会を開催する。
学術集会の運営のため、役員会は各学術集会に世話人1名を委員の中から選任する。
学術集会の際に、役員等の人事、事業計画・報告、収支予算・報告、その他役員会で必要と認めた事項を審議または報告する。審議事項は学術集会出席者の過半数をもって承認とする。
第6章 会計
第18条 会計
委員会の経費は会費、(公財)ビタミンバイオファクター協会などからの助成金等をもって充てる。
委員会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とし、収支決算は役員会の承認を得て、学術集会において報告する。
第19条 監事
委員会に監事1名をおき、監事は法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は役員会において選出し、学術集会の承認を受ける。監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
監事がやむを得ず交代する場合は、新任者は前任者の残任期間を任期とする。
第7章 付則
第20条 細則
本会則の施行に必要な細則は、役員会の議を経て別に定める。
第21条 会則および細則の変更
本会則および細則の変更、または委員会の解散は、役員会の議を経て、学術集会出席者の過半数の賛成を要する。
第22条 施行
本会則は2019年4月1日より施行する。
本会則改訂は2023年4月1日より施行する。
本会則改訂は2023年12月25日より施行する。
脂溶性ビタミン総合研究委員会細則
第1章 会員の選出
第1条 委員は、次の各号に掲げる方法により選出する。
(ア)役員会は、委員の任期満了となる3ヶ月前までに、委員および客員の中から、脂溶性ビタミン総合研究委員会
(以下「委員会」という。)及び研究分野における貢献、将来性等をもとに、次期委員候補者を選定する。
(イ)委員のうち、任期内の被選挙者名簿作成までの間に2回以上学術集会に出席せず、
少なくとも1回の研究発表を行わない者は、原則、次期委員候補者としての権利を失う。
(ウ)次期委員候補者は委員長宛に承諾書を提出する。
第2条 特別委員は、委員の改選の際に、委員会の運営費を分担する企業、団体からの推薦をもとに、役員会で選出する。
第3条 客員は、大学、公的機関等の研究機関に所属する研究者のうち、委員会の目的に賛同し、学術的交流を行う者の中から、役員会が選出する。客員の任期は、委員の残任期間と同じとする。
第4条 顧問は、委員会の役員経験をもち、委員を退いた者の中から、役員会が選出する。
第5条 会友は、委員を退いた者の中から、役員会が選出する。
第2章 役員等の選出
第6条 委員長、副委員長、幹事は、次の各号に掲げる方法により選出する。
(ア)委員長、副委員長、幹事の選出は、委員の改選の際に行う。
(イ)次期委員、特別委員、顧問は、次期委員名簿の中から次期役員候補5名を投票する。
(ウ)役員会は、投票結果をもとに、次期役員8名を選出し、承諾をとる。
(エ)次期役員会は、委員長1名、副委員長1名、幹事6名を選出する。
(オ)次期委員長、次期副委員長、次期幹事は委員会の承認(学術集会出席者の過半数の賛成)を受ける。
第3章 研究費等の配分
第7条 役員会は、年度始めの学術集会の際に、当該年度の委員への研究費の配分方法を決定し、速やかに委員に周知する。
第8条 研究費の配分を受けた者は、所定の期日までに研究費に関する報告書を提出する。また、当該年度もしくは終了後1年以内の学術集会において、研究成果を報告する。
第9条 委員、顧問は、学術集会に出席した場合は、希望により旅費を支給される。客員は学術集会に出席し、研究発表を行った際に、希望により旅費を支給される。
第4章 付則
第11条 施行
本細則は2019年4月1日より施行する。
本細則改訂は2023年12月25日より施行する。